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何らかの商品を売買して品物を相手方に渡したのに、買主である相手方が代金を支払ってくれないケースはよくあります。
契約違反なため、当初は口頭で支払催告を行うでしょう。ですが、何度支払いを請求しても相手方が支払わない場合には、その次の段階としての対応が必要になります。
いきなり調停や訴訟はハードルが高いものですから、たいていは書面での請求を行います。
中でも送付した証拠として残しておける内容証明書の利用は、一般的に行われています。
後に調整や訴訟といった裁判手続に移行した場合でも、証拠として内容証明書は利用できます。
下記リンクの書式は、一般的な商品代金が未払いの場合の催告書案です。
最初の一歩として比較的マイルドな内容にしていますので、内容証明を送付して相手方が支払い、穏便に解決できる可能性は十分にあります。
催告から支払いまでの期限、契約時の約束によっては遅延利息や損害額も加算してください。
よろしければ、リンク先をご覧くださいませ。
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