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経営革新と専門家活用事業は併用できる

事業承継・引き継ぎ補助金は、経営革新事業と廃業・再チャレンジ事業、専門家活用事業と廃業・再チャレンジ事業は併用できるのがよく知られています。マニュアル等でも何度も説明されています。

加えて、専門家活用事業においては売り手、買い手の双方が申請することができるケースがあります。

さらには、マニュアル等ではよくわかりにくいですが、経営革新事業と専門家活用事業についても活用できる場合があります。

例えば、専門家活用事業、つまりM&Aで後継者を見つけ、その後継者が革新的な事業を行う場合です。

経営革新事業のⅢ型と専門家活用事業の併用が該当します。

専門家活用事業の補助対象は青色申告者

専門家活用事業の個人事業主については、青色申告者でなければいけません。添付書類でも税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しが必要です。

法人の場合は、申請時点で設立登記されていなければいけません。

補助対象者は法令遵守上の問題を抱えていてはいけませんし、反社会的勢力との関わりがあってもいけません。

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