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【3つの補助対象事業】

①経営革新事業

  1. 事業再編や事業統合を伴う事業承継等を景気として、中小企業者等の承継者が行う経営革新に関する取り組みや廃業経費の一部を補助する事業
  2. 一定期間に事業承継をしたことが要件
  3. 経営革新の設備投資や販路開拓、廃業費等が経費の対象
  4. 後の専門家活用事業や廃業・再チャレンジ事業との併用申請可

経営革新事業には、

  • 創業支援型
  • 経営者交代型
  • M&A型

の3つの類型がある。

・補助率

補助対象経費の3分の2以内又は2分の1以内

・補助額

上限額は600万円又は800万円以内+上乗せ(廃業費)150万円以内

下限額は100万円

②専門家活用事業

  1. 地域の需要・雇用維持や地域の新たな需要や雇用の創造を図り、経済を活性化させる事業
  2. 補助事業期間内に、事業再編・事業統合(事業譲渡、株式譲渡等)を行うこと
  3. 補助対象事業期間内に契約及び支払った専門家への経費が補助対象

専門家活用事業には、

  • 買い手支援型
  • 売り手支援型

の2つの類型がある。

・補助率

補助対象経費の3分の2以内又は2分の1以内

・補助額

上限額は600万円以内+上乗せ(廃業費)150万円以内

下限額は50万円

③廃業・再チャレンジ事業

  1. 経営革新事業または専門家活用事業と併せて申請を行う場合と、廃業・再チャレンジ事業を単独で申請する場合とがある
  2. 中小企業者等が、事業承継やM&Aに伴う廃業、経営者交代またはM&Aを契機として承継者が行う経営革新等に伴う廃業、中小企業者等もしくは個人事業主が新たなチャレンジをするために行う既存事業の廃業が補助対象事業

・補助率

補助対象経費の3分の2以内

・補助額

上限額は150万円以内

下限額は50万円

中小企業者等に含まれない方

本補助金は、中小企業庁が定める中小企業等のほとんどが対象になります。

が、以下の法人等は対象になりません。

  1. 社会福祉法人、医療法人、一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、学校法人、農業組合、生活協同組合等
  2. 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式保有される中小企業者等
  3. 交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15兆円を超える中小企業者等

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