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家族信託と成年後見の違い

成年後見は、認知症や精神障害により判断能力が低下した人に後見人等を付けて、本人の財産を守り、幸福な生活を送れているかどうかを見守っていくものです。

成年後見は家庭裁判所に申し立てて、後見人等を選任してもらいます。つまり、家族信託は自身が財産管理をお願いしたい人に依頼できますが、成年後見は希望は言えますが、誰が後見人等になるかはわかりません(任意後見制度は別、選べます)。

成年後見は一度利用すると原則一生涯利用し続けることになります。後見人は本人の財産や各種契約などの幅広い代理権を得るのが一般的です。特別な理由がなければ2024年時点では利用をやめられないため、後見人等への報酬が一生発生し続けます。対して、家族信託は契約ですから終了を定められますし、特定の財産のみ(例えばある不動産)を対象にできます。

また、成年後見は財産を維持管理するために利用するものであるため、不動産投資や株式投資などの財産の積極運用はできません。

事業承継においては、成年後見では会社の議決権行使を家庭裁判所が選任した経営の専門外、部外者の後見人等が行うことになります(任意後見では後見人を選べる)。この点、家族信託であれば後継者に株式所有権を移転していれば、後継者が議決権行使できます。

さらに、後見制度は本人の生前のみの制度で、死後は一般の相続方法によって遺産が分割されます。家族信託のように信託終了後の財産の帰属を定められません(任意後見で遺言書をセットで作成した場合は別。

家族信託と遺言書の違い

遺言書は人の最終の意思表示です。

遺言は本人の死後の財産分与方法を指定するものであり、生前の財産管理等に影響を及ぼしません。

つまり、認知症対策には使えません。

ですが、遺言書は相続対策に有効です。法定相続分は民法に定められていますが、遺言があれば優先します。特定の財産や事業を相続させたい後継者がいれば、遺言書を作成しておくべきです。

前述のように家族信託は契約に盛り込んだ財産のみが対象になります。その他残りの財産には影響を及ぼさないため、それらの承継は遺言で指定します。

そのため、家族信託と遺言は、併用して利用するケースが多いです。

また、家族信託で手当できない部分は成年後見制度を利用することもあります。

家族信託と成年後見・遺言書はどれが一番良いというわけではなく、相互に補い合って上手く活用すべき制度です。

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