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①遺言は一番効果的で簡易な手続
事業承継においても、遺言書が一番手続が簡易で効果的な対策であることは間違いありません。
後継者に遺言で事業用資産や株式を承継させ、事業継続を守る方法です。
遺言は人の最終の意思表示ですから、経営者自身の意思を実現するのに最適な手続です。
ただし、配偶者や子など親族には遺留分があります。遺留分を主張されてしまうと事業継続が危うくなるようなケースでは、経営承継円滑化法の活用も検討します。
②事業承継のための遺言作成は公正証書遺言で
遺言書の作成は自筆でもできますが、事業承継における遺言書作成は公正証書遺言にすることをお勧めしています。
というのも、事業用資産や株式の相続や遺贈は複雑で後々トラブルが生じやすいためです。作成時に経営者の判断能力が定かであったかどうかも、度々争いになっています。
一般の遺言書でも同様ですが、事業承継のための遺言書はそれ以上に慎重で間違いないものにしておかなければいけません。
経営者・事業主がもし認知症になった場合、事業承継など一切できなくなります。
事業主名義の資産移転が一切できず、事業継続に支障をもたらすかもしれません。
それを回避するために、元気なうちから任意後見制度を活用する方法があります。
経営者が認知症などで判断能力が低下しても、事前に選んでいた後見人が財産の移転などができるようにしておくのです。
任意後見は契約で内容を定めますので、内容は事業承継プランに合わせて自由に決められます。
任意後見と遺言や、別項目で説明している家族信託なども組み合わせて、最も良い形の事業承継プランを作ることが可能です。
任意後見は公正証書で作成しますので、同じく公正証書で作ることの多い遺言や信託契約と相性が良いと考えています。
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