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1、なぜ事業承継で遺留分が問題になるのか?

前提として、遺留分は相続に関して遺族の生活の安定や相続人間の平等を確保するために、相続人に最低限の相続権を保障したものです。

例えば、経営者が愛人に全ての財産を与える旨の遺言を書いて亡くなった場合に、遺された妻と子たちに一切財産を相続させなければその後の生活に困りますし、不公平でしょう。妻は長年、夫の経営を支えてきたかもしれません。

遺留分は上記のような例で相続人たちが困らないように、定められています。

遺留分の額は、原則2分の1で、父母のみが相続人の場合は3分の1と定められています。

事業承継においては、自社株や事業承継を後継者に集中させようとしても、相続開始後の遺留分請求によって経営がうまくいかなくなるケースが多々ありました。後継者が遺留分額に相当する金銭を支払うために、株式や事業用資産を処分せざるを得なくなるためです。

円滑な事業承継を妨げられてしまうのです。

2、事業承継を円滑化させるための遺留分の民法特例

経営承継円滑化法は、遺留分に関する民法特例を定めています。

1で例を挙げたように遺留分が事業承継の妨げにならないように、下記2つの方法があります。

①除外合意

合意のあった財産を、遺留分を算定するための財産価額から除外します。

これにより、後継者が先代経営者から贈与等によって取得した自社株式や事業用資産について、他相続人は遺留分の主張ができなくなります。後継者に対して株式や事業用資産を集中させられます。

つまり、相続財産全体が1億円あるとして、内事業用の株式と資産が5千万とします。その5千万について除外合意していれば、相続開始後に遺留分請求の対象にならなくなります。

②固定合意

遺留分算定の財産価額に参入する価額を、合意時の時価に固定する方法です。会社のみが利用できます。

後継者の努力によって株式価値が増加しても、遺留分額に影響しなくなります。

例えば、株式の価値が合意時は3千万だったのが相続開始時に7千万になっていたとしても、固定合意をしていれば3千万として評価されます。

ただし、①②の両方について注意が必要なのは、合意時に推定相続人全員の合意が必要である点です。全員の合意がなければ手続が進みませんので、遺産分割を生前に行うようなものです。

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