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M&A補助金で経営資源の引き継ぎが実現しなかった場合

経営資源引継ぎが未実現の場合、基本合意締結以前に発生した委託費用は全額対象外になります。

買い手支援型においては、原則デューデリジェンス費用のみが補助対象になります。

専門家作成資料が、「専門家の支援を受けて事業再編・事業統合等に着手・遂行した実態がある」と事務局が認めない場合、当該専門家費用については補助対象経費として認められない可能性があります。

専門家活用事業(M&A補助金)については、成約しなかった際に補助金が支出されないリスクを負うことになります。引き継ぎ先が見つかるかどうかは、仲介業者の力量等もありますが事業期間内に適切な引き継ぎ先とご縁があるかにもよります。

 

M&A補助金における事業譲渡に関する要件の明確化

事業譲渡に関して、以下の要件が明確化されました。実績報告時に事業譲渡資産について検査を実施しますが、その際に有形資産のみ、無形資産のみの譲渡は原則対象外となります。

事業譲渡の場合、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の譲受・譲渡事実が確認できない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があります。 

以下、事業譲渡としての要件を満たしていないとみなされる例

○有形資産のみ

  • 飲食店事業等における店舗や設備のみ引継ぎ
  • マッサージ、エステ事業等における施術台・施術用機器のみの引継ぎ
  • 運送事業等における車両のみの引継ぎ
  • 情報通信業等におけるスマートフォン、PC、複合機等のみの引継ぎ

○無形資産のみ

  • 従業員のみの引継ぎ
  • 製作事例、ノウハウのみの引継ぎ
  • 顧客リストのみの引継ぎ
  • 店舗の賃貸借契約のみの引継ぎ

○その他

  • 譲渡対象が不明瞭な事業譲渡
  • 専門家による譲渡価額算定結果が不自然な事業譲渡

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