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あらゆるビジネスや日常生活の場面で、内容証明書は使われています。
何かの支払が滞った際の催促書、ビジネスにおける債券回収の際の督促状など、普段は気にしていませんがごくごく一般的な書面です。
内容証明郵便は「一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度」(郵便局HPより)です。
つまり、郵便物の内容を記録しておきたい場合に使います。
民法や商法上の時効完成を催促によって中断したり、通知の有無などを証拠として残したりしたい場合に利用します。
内容証明書に決まった形式はありません。
一般的には、タイトル、宛名と差出人、本文などで構成されています。
手紙と異なり、当事者の感情などを長々と記載するようなものではありません。簡潔に、要件や主張を述べます。
ご自身が作成したい内容証明書のひな形を利用して、修正して作成するのも1つの方法です。
ただし、専門職が作成する内容証明書は法的要件を正確に把握して記載しますので、一般の方が作成するよりも相手方に主張が伝わりやすく、その後のやりとりもスムーズにいく傾向があります。
内容証明書自体に効果はありません。
ですが、相手方にとっては内容証明書が届いたという心理的圧力はかかるようです。
まして、行政書士や弁護士など法律専門職が作成した内容証明書が届くと圧力が増す傾向にあると聞きます。
また、法律専門職からの内容証明書は対応しなければ、その後に法的手続を起こされると思わせます。
何かのトラブルがあってすぐに裁判を起こすのは手間と費用がかかり大変ですが、内容証明書を送付して解決への糸口が見つかるのであれば費用対効果は高いです。
はじめの一歩として、内容証明書は使えます。
【例 請負代金請求の内容証明書】
あくまで簡易な例です。下記のままで使うのは、おやめください。
催 告 書
住所
殿
令和○年2月25日
住所
法人名
代表取締役
当社は、貴殿より 所在の貴殿所有居宅の改装工事を代金 万円で請負い、これを約定に従い本年1月末日までに完成させて貴殿に引渡しましたが、未だに残代金 万円を支払っていただいておりません。
よって、上記請負残代金 万円を来たる 月 日までに支払われるよう催告します。もし、上記お支払いなき場合には直ちに法的措置を講ずることと致しますのでその旨ご承知おき下さい。
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