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契約書がなくても契約は成立する

よく口約束だけではダメだと耳にしますが、口約束であっても契約は成立(例外あり)します。口頭でも電話でも、昨今はメールのやりとりやボタンを押しただけでも契約は成立します。

とすれば、契約書なんか必要ないのでは、と思ってしまいます。

しかし、不動産などの何千万もする契約を口約束でした場合、後になって売主と買主の売買値が1000万も食い違っていればどうでしょうか?売主は5000万で売った、買主は4000万で買ったつもりで契約しているようなケースです。

このような場合に、口約束では「言った、言わない」の話になりトラブルの基となります。

また、人は忘れる生き物です。口約束をしたその時点では双方が記憶していた事実も、だんだんと忘れてしまって記憶があいまいになります。

長期間の契約であれば契約当時の担当者が、変わる可能性もあります。

ですから、契約書という形で双方の約束事を書面に残しておく必要があります。

契約自由の原則とは

当事者がどのような内容の契約を結ぶかは、原則として自由です。法律用語では契約自由の原則などと呼ばれています。

契約について、

・当事者がどのような内容でも決められる

・書面でも口頭でも、どのような方法でも締結できる

・契約を締結するかどうかも自由

以上のように、当事者同士が自由に契約を結ぶことを、法は認めています。

もっとも、公序良俗(いろいろ解釈がありますが、社会常識で許されないだろうという契約。例えば愛人契約・他人に危害を加えることを内容とするなど)に反する契約等は無効となる場合もあります。

また、他の法律で契約の自由が制限されている場合もあります。

例として、不動産の売買契約など(一般人の保護のため、業者に書面交付や説明義務を課している)。

契約書には何を書くべきか

契約書には定められた法定の形式はありません

各々が独自の契約書を作成すればいいのです。

とはいえ、ゼロから契約書を作成するのは大変です。締結しようとしている契約書に似たひな形を見つけ、修正して作成するのが近道です。

契約書のよくある形式としては、

  1. タイトル・・・「売買契約書」「提携契約書」などと契約の趣旨に沿った内容で定めます。別に内容に沿っていなくても法的には問題ありませんが、内容に合っているタイトルを付けたほうがどのような契約かがわかりやすいです。
  2. 前文・・・当事者を明確に、誰と誰とどのような契約を締結するのかを記載します。
  3. 各条文・・・契約の具体的な内容を定めます。第〇条、第〇項といったような記載方法です。
  4. 後文・・・契約書の作成通数や原本を誰が保有するのか等を定めます。
  5. 作成日及び署名・記名押印・・・契約書の最後に、当事者氏名の記載と押印をする欄です。作成日を正確に記載しておかないと、後で思わぬトラブルになることがあります。
  6. その他、契約書を紙ベースで作成する場合には、印紙税がかかる場合があります。国税庁のホームページなどに印紙税の定めが掲載されていますのでご確認ください。なお、電子契約、メールでの契約締結では現時点(2023年)において印紙税はかかりません。

 

 

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