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業務提携契約書書式例

最近は、中小企業間でも業務提携が盛んです。

各社ごとの強みをコラボして、良い商品やサービスを生みだし、国際間の競争を勝ち抜いていくのでしょう。 

 

業務提携基本契約書

 

A株式会社(以下「甲」)と、B株式会社(以下「乙」)は、次の通り業務提携契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条【目的】

本契約は、甲乙相互が発展するために、新製品・新技術の開発を甲及び乙が協力して推進することを目的とする。

第2条【業務の範囲】

本契約において業務とは、甲及び乙が共同又は協力して行う新製品開発のための企画・研究・開発・設計・生産、販売業務とする。

2 本契約は甲及び乙が単独で遂行可能な新製品開発等を規制するものではないことを、甲乙双方は確認する。

第3条【業務推進方法】

本契約において甲及び乙は、原則として対等の権利を有するものとする。

2 個々の業務については、提案した当事者が業務の主導をするものとする。

3 前項の主導をなした当事者は、これによって生じた費用及びリスクを負担するものとし、相手方にその負担の一部を依頼する場合は、文書にて事前に通知しなければならない。

第4条【設備の利用】

甲及び乙は、事前に相互の利用可能設備リストを相手方に提示し、互いの施設に立ち入り、設備の利用をすることができるものとする。

第5条【知的財産権】

本契約に基づいて行う個々の業務の過程で発生する知的財産権については、原則として発明又は考案した者の所属する企業に帰属するものとする。

2 発明又は考案した者が甲及び乙双方に存在する場合は、両社の共同出願とする。

3 前二項の場合において、甲及び乙が第三者に知的財産権の実施を許諾するときは、事前に甲乙協議の上決定するものとする。

第6条【競合製品取扱いの禁止】

甲及び乙は本契約により開発した製品等と同一又は類似した製品の開発、販売をしてはならない。

2 甲及び乙は、同一又は類似の製品の取扱いを行う場合は、相手方の書面による承諾を得なければならない。

第7条【製造物責任】

甲及び乙が、共同開発した製品の欠陥に起因して第三者の財産及び身体に損害を及ぼし、または及ぼす可能性が生じた場合、相互に速やかに連絡し、製品の回収、原因の検査、修理、交換その他により、適切に処理解決しなければならない。

2 甲及び乙は、前項の損害につき紛争が発生した場合、その処理解決に協力するものとし、これら処理解決に要した費用の分担は甲乙協議して定める。

第8条【個人情報保護】

甲及び乙は、相手方の個人情報を厳重に管理し、これを外部に漏洩させてはならない。

2 甲及び乙は、相手方の個人情報を委託先等に配布する際は、事前に相手方の承諾を得なければならない。

第9条【秘密保持】

甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の秘密を、本契約に定める目的以外に第三者に漏洩し、利用してはならないものとする。これは本契約終了後も同様とする。

2 前項にかかわらず、契約時に既に公開となっている情報及び相手方の許可を得た情報、独自に開発または取得した情報についてはこの限りではない。

以下、省略

販売提携契約書書式例

販売提携のケースです。

代理店契約なども考えられます。

 

販売提携契約書

 

A株式会社(以下「甲」)と、B株式会社(以下「乙」)は、次の通り販売提携に関する契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条【目的】

甲及び乙は、相互にその業務の発展を図るため、本契約を締結し、誠実にこれを履行するものとする。

2 甲は、乙の販売会社として、乙の製造する商品(以下「本件商品」)を継続的に消費者に販売する。

第2条【販売地域】

甲が販売権を有する地域は、下記の通りとする。

(1)近畿地方・(2)中国地方・(3)四国地方

2 甲は、乙の文書による許可のない限り、本販売区域外において、もしくはインターネット上で本件商品を販売してはならない。但し、乙が認めたときは、前項の地域以外にも直接販売することができる。

第3条【販売価格】

乙が甲に対し販売する本件商品の販売価格は、乙の定める価格一覧表に基づく。

第4条【最低取扱数量】

甲が年間(1月1日から同年の12月31日まで)で販売する本件商品の最低数は3千個とし、これを最低取扱数量とする。

2 甲は乙に、10月末日までに翌年の年間販売予定商品数を提出する。

3 第1項の最低取扱数量に満たない場合、乙は本契約を解除することができる。

第5条【引渡し及び検収】

本件商品の配送場所は、甲が乙に書面にて指定した場所とする。

第6条【支払】

甲は、毎月20日到着分を締切とし、当月分の商品代金を、翌月末日までに乙の指定する方法により支払うものとする。

第7条【契約期間】

本契約の契約期限は、契約日より1年間とし、契約期限の3か月前までに甲乙双方より特段の意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとする。

以下、省略

OEM基本契約書書式例

提携ではないですが、OEM契約書です。 

 

OEM基本契約書

 

A株式会社(以下「甲」)と、B株式会社(以下「乙」)は、次の通りOEM契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条【目的】

甲は、別紙記載の自動車部品(以下「本製品」)の製造を乙に委託し、完成した製品を乙から買い取るものとする。

第2条【仕様】

本製品の仕様は、別途甲の承認を得た製品仕様書によるものとする。

2 法改正及び業界団体基準の変更その他の事情により本製品の仕様に変更の必要が生じたときは、甲乙協議の上仕様を変更することができる。

3 前項において、納入価格、納期等契約条件を変更する必要があるときは、甲乙協議してこれを定める。

第3条【製品の表示】

乙は、本製品及び梱包材等甲が定めたものにつき、甲の商標を表示しなければならない。

2 前項の商標の表示方法は、甲の定めるところによる。

3 乙は、本製品を甲以外の第三者に販売することができない。

第4条【相互保証】

甲は、本製品につき、年間○万円以上の発注を乙に行うことを保証する。

2 乙は、前項の発注保証分につき、受注し製造を行うことを保証する。

3 本条の年間発注個数については、契約更新3か月前までに甲乙協議により翌年度の分を定める。

第5条【個別契約】

本契約は、本製品の生産に関して、個別契約に共通に適用されるものとする。

2 個別契約は甲が乙に注文書を発行し、乙がこれに対して注文請書を交付することにより成立する。

3 品名、数量、価格、納期、引渡条件その他必要な事項は、個別契約をもって定めるものとする。

第6条【荷造運賃】

本製品の納入価格には、荷造費及び運賃を含むものとする。

第7条【検査】

乙は本製品の納入に際し、甲の定める検査基準に基づき検査を実施しなければならない。

2 甲は、いつでも乙の製造工場において本製品の検査を行い、本製品が甲の定める基準に適合しているか否かを検査することができる。

第8条【納品】

乙は、個別契約の定めるところにより、本製品を甲の指定場所へ、指定された納期に納入しなければならない。

2 乙は、本製品を納期に納入できないおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従わなければならない。

第9条【引渡検査】

甲は、本製品の納入後7日以内に引渡検査を実施し、その結果を速やかに乙に通知するものとする。

2 前項の引渡検査に合格しなかったときは、乙は遅滞なく代品を納入し、もしくは、無償で補修するものとする。

第10条【所有権】

本製品の所有権は、前条に定める引渡検査完了時に、乙から甲に移転する。

第11条【危険負担】

本製品の引渡検査完了までに、本製品の全部又は一部が乙の責により減失、毀損又は変質したときは、乙がその損害を負担しなければならない。

第12条【代金支払】

乙は、引渡検査を完了した本製品の当月分の代金を翌月20日までに請求書を発行することにより甲に通知する。

2 甲は請求書を受領した月の末日までに、前項の代金を乙の指定金融機関口座へ振り込み支払うものとする。

3 振込手数料は甲の負担とする。

第13条【契約不適合責任】

甲は、本製品の引渡検査完了後に瑕疵を発見した場合、乙の負担にて回収又は交換させ、若しくは代金の減額を請求することができる。

2 前項の回収又は交換は、甲から第三者へ出荷済の本製品については甲が実施するものとし、乙は自らの費用にて、必要な交換部品及び代品の供給並びに技術指導を行う。

第14条【アフターサービス】

本製品のアフターサービスは、原則甲の負担と責任において行う。但し、甲にて修補不能の場合は、乙に対し有償にて修補を依頼できるものとする。

2 乙は、前項のアフターサービスに必要な技術資料を甲に提供するとともに、甲に対し、サービスに関する技術教育並びに技術指導を行う。

第15条【製造物責任】

本製品が第三者の身体及び財産に損害を及ぼした場合、または損害を及ぼすことが予想される場合、乙は直ちに甲に通知し、甲と協議して善後策を練らなければならない。

2 甲が当該損害を発見した場合、乙は甲の指示に基づき甲の処理解決に協力するものとし、処理解決に要した費用の分担は次の通りとする。

一 製品仕様書に起因する損害 全額甲が負担

二 本製品の製造工程に起因する損害 全額乙が負担

三 その他 甲乙協議して定める

以下、省略

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