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契約書のタイトルには、特に決まりはありません。当事者が合意した内容に合ったものであれば何でもけっこうです。
以下、一般的によく使われるタイトルについて説明します。
・契約書
一番多いパターンです。当事者全員が署名・捺印するタイプで使われています。
・合意書
約束した内容に重点を置いたタイトルです。
・協議書
利害が対立した当事者が、協議を終えて約定した内容を記載します。
・念書、誓約書
一方の当事者が、相手に差し入れる時によく使われます。
・覚書
基本的な合意内容を記載したものに使われます。
訂正や削除の方法
書類を作成や署名・押印する際に書き間違いや内容の修正等の必要が出てくる場合がけっこうあります。
軽微な修正であれば、訂正や削除等で対応しますが、訂正や修正が多い場合は、契約書を作り直したほうが得策です。
後の様式の所で説明しますが、訂正等の様式はけっこうややこしいですから、トラブルの元になります。
このような事態がないように、契約書は事前に完成したものを当事者が目を通して、納得してから契約を行うべきです。
契約書作成の用紙や筆記具
・用紙や筆記用具
用紙や筆記用具には、特に制限はありません。
メモ用紙でも、便箋でも大丈夫です。
しかし、契約書は後のトラブルを避けるためのものですから、すぐに破けたり、変色して内容がわからなくなるような用紙等は使わないでください。
今後は電子契約が増加していくことでしょう。いずれ紙での契約は減っていくと思われます。
・契約書の作成通数
契約書の作成通数にも決まりはありません。
が、当事者全員が一部づつ保管する形が望ましいでしょう。
何かの際に、皆が確認できます。
・契印・割印
契約書が複数枚になった場合に、同一の契約書であり、順序も明確にするために割印(契印)をします。これも、当事者全員でするのが原則です。
印紙税や各種手数料の負担
細かいことですが、契約に伴う各種手数料の負担についてきちんと定めておくほうが、契約当日にもめないコツです。
急な契約書の作り直しや訂正もせずにすみます。
・印紙代
契約書形態や金額によっては、文書に印紙を貼り付ける必要があります。
いわゆる印紙税ですが、所得税などと同様に税務調査の対象になりますので、忘れずに納付してください。
契約書原本はもちろん、2部以上作成する場合の写しにも貼り付ける必要があります。
・銀行の振込手数料
金融機関の振込手数料も、どちらが負担するのか事前に記載しておいてください。
細かいことですが、定めていない場合にトラブルになることが多いです。
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