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新しい制度故の弊害がある

現在の家族信託は、2007年に法改正があって制度がスタートしています。制度自体の歴史が浅いため、実務や判例の積み重ねがまだまだ少ない状況です。

そのため、下記ようなデメリットがあります。

  1. 判例が確立していないため、遺留分侵害額請求されて相続争いが生じるおそれがある→信託は民法の特別法なので法理論的には優先します。遺留分侵害額請求の対象にはならないはずですが、今後の訴訟でどのような判決が下されるかはわかりません。
  2. 信託口口座や担保物件の融資取り扱いなどが整っていない→信託口口座の設定要件が金融機関ごとに異なり、3千万以上等の要件が厳しいところもある。また、そもそも信託口口座の設定を扱っていない金融機関も多い。
  3. 損益通算ができない→信託の対象となる不動産と、それ以外の不動産では損益通算できない。当然、損失の繰り越しもできない。
  4. 法務や税務についての解釈が確定していない→法務的には課税対象にならないはずだが、税務上は課税されたりする。国税庁の判断が確立されていない。
  5. 受託者が無限責任を負う→受託者は法律上の無限責任を負うため、個人にとっては責任が重い。その他、信託法において、善管注意義務、分別管理義務、報告義務、帳簿等作成義務、損失補填義務などの義務も負う。

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