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家族信託は、本人の財産を信頼できる人に託して、本人のために管理・運用・処分してもらう方法です。
本人は委託者、信頼できる人を受託者、利益を受ける者を受益者と言います。
例えば、委託者が自己の不動産を受託者に託して、その収益を委託者自身が得る場合は委託者と受益者は同一人物になります。
この家族信託ですが、最近よく使われるのが認知症などで判断能力が低下した方の対策です。
認知症になると預貯金の出し入れはもちろん、不動産などの財産処分ができなくなります。
それを避けるために元気な内に不動産などを受託者に移転して、認知症などになっても売却や管理運用などができるようにできます。
家族信託は、事業承継においても経営者が認知症などになる前に、後継者に株式や事業用資産を移転する等で利用できます。
経営者が元気でいながら、後継者の会社経営を見守るために株式などを先に移転させるケースでも使えます。
というのも、株式を後継者に移転させても受益者が経営者自身であれば贈与税がかからずに移転できるためです。これについては、事例などで後々説明します。
ただし、株式等を移転して受益者も後継者になった場合には、税制優遇されるわけではありません。原則として、信託制度は節税等には使えません。
もっとも、後継者に株式や会社資産を集中させて相続争いによって会社経営を危うくするリスクを避ける機能があります。
難しい用語が続きますが、信託財産は遺産分割の対象にならないのが原則なため、後継者は安心して会社経営を承継できます。
とはいえ、信託制度は万能でもありません。
信託法改正があってから間もないため、裁判所の判例が確立されていません。公証役場での作成件数も少なく、今後遺留分侵害などにどのような判例で出てくるのかわかりません。
事業承継で使えるのは間違いありませんが、慎重に信託設計及び契約を行う必要があります。
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