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株式譲渡契約は、株主と買受者との個別の契約です。
が、通常は株式に譲渡制限が付いているケースが多いです。特に中小企業では譲渡制限が付いているケースが多いため、会社法上の議決などを行い、議事録を整えておくことが必要です。
また、前述しましたが株式移転を会社に対抗するための会社法上の手続も必要です。
加えて、中小事業者においては会社法上の議決等の議事録を作成・保管していない法人も多いため、原始定款における当初株主から現在の株主までのつながりがわからないといった問題が起こり得ます。現在の株主が正当な権利者であるかどうかも、確認しておくべき事項です。
さらに、株式譲渡契約は会社支配権の包括的移転になりますので、隠れた債務があるかどうかを確認することも非常に重要です。債務だけではなく、何らかのトラブル、訴訟案件、コンプライアンス違反などがあれば、買受者が多大な損害を被る可能性があります。
これらを事前に全て調査することは困難です。
そのため、契約書には表明保証、契約解除や損害賠償条項が必須となります。
事業譲渡は株式などの移転がなく会社法上の議事録等の整備は不要です。契約自体は単純なものです。
しかし、個別に資産や負債が移転するため、対象資産や負債の範囲を正確に記載しなければなりません。事業譲渡の着手からクロージングまでの期間に資産や債務額の変動などもあり得ます。
契約書では、それらの変動に柔軟に対応できるような規定を設けます。
また、資産や負債の個別移転ですから、不動産であれば登記、動産であれば引き渡しなどの対抗要件を個々に備えていく必要があります。
個別の資産や負債のリストアップ、それに伴う契約書等の証拠書類を揃えるだけでも手間取ることがあります。
個別の移転であるため、労働者の雇用などにも変動がある場合は各労働者の同意が得られるか等の問題もあります。取引先においても、買受先とこれまで通り取引してくれるかどうか事前に確認しておくべきです。
特に許認可を取得して行う事業の場合は、原則として事業譲渡では許可を取得している主体が変わるため許認可を承継できません。買受者が新規に許認可を取得することになりますが、要件を満たせるのか等の検討が必要です。許認可を承継して事業を行っていきたい場合には、株式譲渡契約を検討したほうが良いケースが多いです。
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