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信託設定時の課税と手続

家族信託については、経済的価値に移動がなければ贈与税、相続税、譲渡所得税等の課税関係は生じません

自益信託であれば原則として課税が生じない旨は、別項目で説明しています。

例えば、父親が自己の不動産を子供に所有権を移して子を受託者として、受益者を父とすれば経済的価値が移動しないために贈与税の課税はありません。

信託契約時の税務的な手続としては、信託契約の日の属する翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」、「信託に関する受益者別調書合計表」を管轄税務署に提出しなければなりません。

ただし、自益信託の場合には上記書類提出は不要であり、相続税評価額が50万円以下の信託についても提出不要といった例外が設けられています。

信託期間中の税務手続について

信託財産からの収益は、受益者に帰属します。

受益者の所得ですから、受益者は毎年確定申告をすることになります。

また、信託会社以外の受託者は原則として、

・信託計算書

・信託の計算書合計表

毎年1月末日までに管轄税務署に提出しなければなりません。

ただし、収益額が低いような場合には提出不要の例外もあります。

収益が生じない自宅などを信託財産が対象の場合が、不要になります。

税務手続については、信託設定時から税務署や税理士と相談しながら進めるほうが無難です。

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