〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館202(各線新長田駅徒歩7分)

受付時間
9:00~18:30

定休日

日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

補助金交付後の補助対象者の義務。補助金一部返還も?

経営革新事業においては、補助対象事業完了後、5年間は事業状況について事務局に報告する義務があります。

事業状況及び収益状況を、添付資料を添えて報告することになります。

その際、一定以上の収益が認められるばあいには、交付された補助金額を上限として収益の一部を納付しなければなりません。

つまり、儲かったら一部納付しなければいけない場合があるということです。知らない方も多い規定ですが、念のために記載しておきます。

補助金事務局の立ち入り検査について

補助金事務局は、事業の進捗状況確認のために必要がある時には立ち入り検査を行います。

原則としては書類審査ですが、何らかの確認の必要性を感じた時には実地検査となります。

また、事業終了後には会計検査院が実地検査に入ることもあります。この検査で補助金返還命令等の指示があれば、従わなければなりません。

公費が支出されていますので、厳しく審査されるのは当然でしょう。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜・祝日

関連するページのご紹介

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/11/29
ホームページを公開しました
2023/11/28
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/11/27
「事務所概要」ページを作成しました

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜・祝日