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前提として信託契約の締結

家族信託を利用するには、契約をすることが前提となります。契約は口頭でも成立するのが原則ですが、契約書をきちんと作成しておかなければ不動産や金融機関の手続ができません。

また、信託契約は公正証書で作成しておく必要があります。これも証拠能力が高い公正証書にしておかなければ、金融機関などで手続ができないリスクがあるためです。

そのため、信託契約を締結するまでには、

  1. 信託利用の相談
  2. 行政書士、弁護士など専門職の原案作成・・・依頼者の想いを契約書に落とし込み、法的問題がないかを確認していく作業です。
  3. 公証人との調整
  4. 金融機関や税務に関する調査・・・契約書を予め金融機関などに確認してもらい、締結後の手続がスムーズにいくように調整。税理士等に相談して、課税・納税に関する調査を行う。
  5. 公証役場にて信託契約書作成
  6. 作成した契約書に基づき、各種手続
  7. 信託開始

以上の流れとなります。

上記はあくまでもざっくりとした流れです。付随する関係機関や手続も膨大です。

信託契約締結までには多くの専門家や関係機関が関わり、時間もかかります。

信託財産の手続

①不動産

不動産を信託財産にした場合は、信託の登記を行います。

所有権は受託者に移転し、同時に信託された旨の登記も行います。登記事項証明書に信託財産である旨が表示されますし、信託の目的や終了事由など信託に関する事項も記載されます。

ですから、不動産を信託した場合は公に調査できる登記事項証明書に記載されるため、誰にでも信託された不動産である旨が知られてしまいます。親族に知られては都合が悪いような場合は、信託利用を慎重に行うほうがよいかもしれません。

②預貯金等の金銭

金銭については、金融機関で信託口口座を開設して信託財産を管理します。受託者の個人口座と分けて管理するためです。

もっとも、金融機関で信託口口座を開設できるところ、できないところがあります。また、開設できるとしても、資産要件や契約書文言について何らかの記載を求めてくるケースがあります。そのため、信託契約締結前から、金融機関との調整が必要です。

③株式等の有価証券

上場企業の株式や投資信託も理論的には信託財産にできますが、実務上はほぼ対応している企業がありません。

非上場株式、中小企業の事業承継対策などではこちらが主となりますが、家族信託を利用できます。

会社法上の株式譲渡手続のとおりに、株式を信託する契約を締結し、株主名義書換、法人税別表2の変更を行い信託財産とします。

 

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