経営革新事業承継の要件

【時期】

原則事業承継対象期間内に実施された、または、同期間に実施する予定の事業承継が対象となる。

ただし、例外として経営者交代型には一定要件を満たせば「未来の承継」が認められる。

 

【形態】

○M&A型

  • 事業譲渡
  • 株式譲渡
  • 株式交換
  • 株式移転
  • 吸収合併
  • 吸収分割
  • 新設合併

○その他

同一法人内の代表者交代


【対象外】

  • 承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていない
  • M&A型の申請なのに親族内承継

【例外】未来の承継について

【目的】

事業承継前の取り組みを補助対象とし、後継者の早期成長を後押しし、事業承継の早期化・円滑化を図る。

 

【対象事業と期間】

経営者交代型のうち「同一法人内の代表者交代」での事業承継に限り、下記の一定要件を満たせば補助事業期間が終了後の事業承継も交付申請が可能

 

【要件】

①交付申請時点で、以下のいずれかの要件を満たす、将来経営者となることが十分見込まれる後継者候補が選定できていること

  • 対象会社の役員として3年以上の経験を有する
  • 対象会社、個人事業に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する

②後継者候補が、交付申請時点で対象会社に在籍していること

③補助事業期間が終了する事業年度から5年後の事業年度末までが、未来承継の対象期間となる

④以下の要件を満たす補助事業計画を立案し、実行すること

  • 後継者候補が主導して取り組む事業
  • 承継予定の中小企業等における事業
  • 承継予定である中小企業の経営資源を有効活用した事業

⇒経営革新事業補助上限引上げの要件