【贈与税の納税猶予制度】
後継者が贈与により取得した株式等について、贈与税が100%猶予されます。ただし、贈与前から後継者が既に保有していた株式等を含めて、株式等総数の3分の2が上限となります。
制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受ける必要があります。
また、原則として贈与税の申告期間から5年間は、雇用の8割以上の確保(特例あり)、代表者であることなどの要件を満たしていなければなりません。
○猶予税額が免除になる場合
○贈与税の納税猶予中に贈与者が死亡した場合
先代経営者が死亡した場合には、猶予されていた贈与税は免除され、贈与を受けた株式等を先代経営者から相続又は遺贈により取得したものとして、相続税が課税されます。その場合の価額は、贈与時の価額で計算されます。
ただし、その際に都道府県知事の確認(切替確認といいます)を受ければ、相続税の納税猶予を受けることができます。
【相続税の納税猶予制度】
後継者が相続又は遺贈により取得した株式等について、相続税が80%猶予(例外あり)されます。ただし、相続前から後継者が既に保有していた株式等を含めて、株式等総数の3分の2が上限となります。
制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受ける必要があります。
また、原則として相続税の申告期間から5年間は、雇用の8割以上の確保(特例あり)、代表者であることなどの要件を満たしていなければなりません。
○猶予税額が免除になる場合