家族信託は、本人の財産を信頼できる人に託して、本人のために管理・運用・処分してもらう方法です。
本人は委託者、信頼できる人を受託者、利益を受ける者を受益者と言います。
例えば、委託者が自己の不動産を受託者に託して、その収益を委託者自身が得る場合は委託者と受益者は同一人物になります。
この家族信託ですが、最近よく使われるのが認知症などで判断能力が低下した方の対策です。
認知症になると不動産などの財産処分ができなくなります。
それを避けるために元気な内に不動産などを受託者に移転して、認知症などになっても売却などができるようにしておきます。
家族信託は、事業承継においても先に後継者に株式や事業用資産を移転する等で利用できます。
ただし、家族信託を利用しても税制優遇や遺留分特例はありません。通常の納税義務や遺留分の侵害請求を受けるリスクはあります。
そのため、経営承継円滑化法の特例などと組み合わせられるものは上手く利用して、事業を承継させる必要があります。
また、現行の家族信託は法改正があってから間もないため、裁判所の判例が確立されていません。公証役場での作成件数も少なく、今後遺留分侵害などにどのような判例で出てくるのかわかりません。事業承継でも使えますが、優先して活用すべきは国が定めた経営承継円滑化法でしょう。
もっとも、認知症などの対策では十分に使える可能性があります。家庭裁判所の監督や報告義務などがある成年後見制度が使い勝手が悪いと言われていますので、比較的自由に使える家族信託の活用は今後増えていくでしょう。