遺留分の民法特例を受けるには、
①推定相続人全員及び後継者の合意
全員が合意し、合意書を作成する必要があります。
○合意書の主な記載事項
以上です。ただ、フォーマットが用意されていますのでそれを使用できます。
②経済産業大臣の確認
後継者は①の合意をした日から1カ月以内に必要書類等を添付し、経済産業大臣に確認申請する必要があります。
○主な作成書類
○主な添付書類
会社経営・・・定款、登記事項証明書、従業員数証明書、決算書類、上場会社等でのない旨の誓約書、印鑑証明書、先代経営者・推定相続人及び後継者の戸籍謄本等、その他
個人事業・・・印鑑証明書、先代経営者・推定相続人及び後継者の戸籍謄本等、認定支援機関の確認書、先代経営者の3年分の確定申告書
③家庭裁判所の許可
②の確認書の交付を受けた後継者は、確認を受けた日から1カ月以内に家庭裁判所に申立をして、許可を受ける必要があります。
【会社経営の承継の場合】
①会社
②先代経営者・・・過去または合意時点において会社代表者であること
③後継者
【個人事業の承継の場合】
①先代経営者
②後継者