専門家活用補助対象と補助率引上の要件

補助対象者

 

専門家活用事業の補助対象者は、

  • 最終契約書の契約当事者となる中小企業、個人事業主
  • 売り手支援型の株式譲渡における対象会社、対象会社とっ共同申請した支配株主または株主代表

○申請単位

  • 本補助金の交付申請は、補助対象者及び補助対象経費を負担する者、並びに補助対象経費に係る契約主体となる者が行う
  • また、同一補助対象事業において買い手支援型、売り手支援型、それぞれ1申請を行うことができる
  • ただし、補助対象者たる中小企業者等及び当該中小企業者等の支配株主である者が補助対象経費を負担し、補助対象経費に係る契約主体となる場合、共同申請ができる

【交付申請類型別の法人/個人事業主に求められる要件】

 

支援類型 補助対象者 具体的要件
 買い手支援型 承継者である法人 交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了している法人のみ申請可能
買い手支援型 承継者である個人事業主 交付申請時点で「個人事業の開業届」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過している個人事業主のみ申請可能
売り手支援型 対象会社 交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了している対象会社のみ申請可能
売り手支援型 対象会社および、対象会社の支配株主または株主代表である法人(共同申請) 対象会社と共同申請者である法人がともに、交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了していること
売り手支援型 対象会社および、対象会社支配株主または株主代表である個人(共同申請) 交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了している対象会社のみ申請可能
売り手支援型 被承継者である法人 交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了している法人のみ申請可能
売り手支援型 被承継者である個人事業主 交付申請時点で「個人事業の開業届」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過している個人事業主のみ申請可能

補助対象者に関する要件(売り手支援型のみ)

売り手支援型の補助率引き上げ要件である。

 

売り手支援型については、原則補助率は2分の1以内だが、以下の1,2いずれかを満たす補助対象者は、補助率を2分の1以内から3分の2以内まで引き上げることが可能

  1. 物価高の影響等により、営業利益率が低下している者
  2. 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者

 上記は、廃業費上乗せの補助率についても該当する。

 

○営業利益率低下の確認方法

  1. 直近事業年度と2期前の事業年度の通念比較
  2. 進行期の事業年度と直近事業ねんどの3か月比較

【対象外】

  • 承継者と被承継者による実質的な経営資源引継ぎが行われていない・・・物品・不動産等のみ売買、グループ内事業再編、親族内承継等
  • 補助対象事業が不動産業の場合は、常時使用する従業員1名以上の引き継ぎが行われることが必要