以下に該当する賃上げを実施する補助対象者は、補助上限額を600万円以内から800万円以内まで引き上げることが可能となります。
交付申請時点の最新の地域別最低賃金を基準として、
賃上げの対象となる従業員は、事業場内で最低賃金を払い受けている従業員が対象となります。
ただし、役員及び役員親族、個人事業主の親族は対象外です。交付申請時に従業員がいない場合も対象外です。
対象となる事業場は、原則として補助を実施する事業場です。
以下の1~4のいずれかを満たす補助対象者は、補助率を2分の1以内から3分の2以内まで引き上げることが可能となります。