経営革新事業補助上限引上げの要件

以下に該当する賃上げを実施する補助対象者は、補助上限額を600万円以内から800万円以内まで引き上げることが可能となります。

 

交付申請時点の最新の地域別最低賃金を基準として、

  1. 補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の値上げ
  2. 1を達成している事業者は、補助事業期間終了時に事業場内最低賃金+30円以上の賃上げ

賃上げの対象となる従業員は、事業場内で最低賃金を払い受けている従業員が対象となります。

ただし、役員及び役員親族、個人事業主の親族は対象外です。交付申請時に従業員がいない場合も対象外です。

 

対象となる事業場は、原則として補助を実施する事業場です。

補助率引き上げの要件

以下の1~4のいずれかを満たす補助対象者は、補助率を2分の1以内から3分の2以内まで引き上げることが可能となります。

  1. 中小企業基本法上の小規模企業者
  2. 物価高の影響等により、営業利益率が低下している者
  3. 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
  4. 再生事業者等

 ⇒経営革新補助対象事業等の要件