「謝金」は経費となるか

専門家活用事業においては、謝金が補助対象経費となります。

買い手支援型、売り手支援型共通です。

 

対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な掛金として、専門家等に支払われる経費です。

専門家は、士業及び大学博士・教授等に限られています。

 

対象とならない経費の一例として、

  • 経営資源引継ぎ目的以外で行われたコンサルティング費用
  • 補助金申請に関する書類作成代行費用
  • ファイナンシャルアドバイザー、仲介費用
  • その他委託契約に基づく費用(委託費として対象になります)

なお、謝金単価は社会通念上妥当なものでなければなりません。

具体的には、補助事業事務処理マニュアル(経済産業省大臣官房会計課)を参照してください。