専門家活用事業の補助対象は青色申告者

専門家活用事業の個人事業主については、青色申告者でなければいけません。添付書類でも税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しが必要です。

法人の場合は、申請時点で設立登記されていなければいけません。

補助対象者は法令遵守上の問題を抱えていてはいけませんし、反社会的勢力との関わりがあってもいけません。