経営革新と専門家活用事業は併用できる

事業承継・引き継ぎ補助金は、経営革新事業と廃業・再チャレンジ事業、専門家活用事業と廃業・再チャレンジ事業は併用できるのがよく知られています。マニュアル等でも何度も説明されています。

加えて、専門家活用事業においては売り手、買い手の双方が申請することができるケースがあります。

さらには、マニュアル等ではよくわかりにくいですが、経営革新事業と専門家活用事業についても活用できる場合があります。

例えば、専門家活用事業、つまりM&Aで後継者を見つけ、その後継者が革新的な事業を行う場合です。

経営革新事業のⅢ型と専門家活用事業の併用が該当します。