補助金交付後の補助対象者の義務。補助金一部返還も?

経営革新事業においては、補助対象事業完了後、5年間は事業状況について事務局に報告する義務があります。

事業状況及び収益状況を、添付資料を添えて報告することになります。

その際、一定以上の収益が認められるばあいには、交付された補助金額を上限として収益の一部を納付しなければなりません。

つまり、儲かったら一部納付しなければいけない場合があるということです。知らない方も多い規定ですが、念のために記載しておきます。