専門家活用事業では以下のケースで、相見積取得は不要となります
①補助対象経費において、選定先以外の2者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積作成できないと断られた
- 2者以上の専門家等から見積を断られたことが確認できる書面等の添付が必要
- 明らかに業務外の専門家等に見積依頼している場合は除く
②FA・M&A仲介費用において、専門家費用がレーマン表により算出された金額以下
- FA・M&A仲介の選定専門家のFA・M&A仲介費用見積額が、レーマン表により算出される金額よりも低い金額又は同額の場合
- FA・M&A仲介費用は、FA・仲介専門家との委託契約に基づき支払い費用であること
- 不動産媒介契約等の不動産売買に基づき支払う費用は除く
レーマン表
譲渡額又は移動総資産 | 乗じる割合 |
5億円以下の部分 | 5% |
5億円超10億円以下の部分 | 4% |
10億円超50億円以下の部分 | 3% |
50億円超100億円以下の部分 | 2% |
100億円超の部分 | 1% |
③システム利用料において、成功報酬のみM&Aマッチングサイトに複数登録して成功報酬を申請する
- 登録したことを証する複数のマッチングサイト登録画面等のスクリーンショット等の提出必須
- 成功報酬のみの特定サイト1社のみに登録する場合は、相見積が必要
- 着手金等のランニングコストが係るマッチングサイトは相見積必要
④FA・M&A仲介費用において公募要領公開前に、FA・仲介業者と専任条項がある委任契約を締結し、補助事業期間中に締結した基本合意又は最終契約に基づく中間報酬又は成功報酬
- 弁護士、税理士等との顧問契約は対象外
- 当該FA・仲介業者との契約が実際の業務提供実態と異なる場合等、社会通念上適切な契約でないと事務局が判断した場合は補助対象外