経営革新事業において、承継者及び被承継者による共同申請をする場合です。
【予定の共同申請】
以下の場合は、必ず共同申請しなければなりません。
- 事業再編、事業統合を伴う事業承継が交付申請以降に行われる場合
- 複数の被承継者による事業再編・事業統合を伴う事業承継が交付申請以降に行われる場合、承継者及び関係するすべての被承継者による共同申請
【一体不可分の共同申請】
以下とともに満たす場合は、共同申請が可能
- 事業承継の形態や株式譲渡、株式交換または株式移転
- 承継者が行う経営革新等に係る取組が被承継者の経営革新等に係る取組と一体不可分かつシナジー効果が高い
上記の場合、被承継者が取り扱った経費も補助対象経費として申請できる