個人事業主が遺留分の民法特例を利用するためには、事業用資産の全部を贈与する必要があります。
贈与の対象となる事業用資産の全部または一部が共有になっている場合などは、その有する共有持分の全部を贈与しなければなりません。
具体的には、
- 先代経営者が100%所有している資産を後継者に全部贈与する場合
- 先代経営者が80%所有している資産を後継者に80%贈与する場合
- 先代経営者が100%所有している資産を後継者に80%贈与する場合
上記であれば1と2は特例が利用できますが、3は利用できません。
個人事業主が遺留分の民法特例を利用するためには、事業用資産の全部を贈与する必要があります。
贈与の対象となる事業用資産の全部または一部が共有になっている場合などは、その有する共有持分の全部を贈与しなければなりません。
具体的には、
上記であれば1と2は特例が利用できますが、3は利用できません。