遺留分の民法特例で対象財産となる事業用資産については、
- 先代経営者の事業の用に供されていた資産で
- 先代経営者から自分以外の者に対する贈与の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているもの
以上になります。
具体的には、
- 宅地等・・・贈与直前において贈与者の事業の用に供されていた土地又は土地上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産に該当しないもの
- 建物・・・贈与直前において贈与者の事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの
- 減価償却資産・・・・固定資産税が課税される償却資産(構築物、機械装置、器具備品、船舶等)、自動車税又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車、その他貨物運送用の一定自動車、乳牛等の生物、特許権等の無形減価償却資産など