補助対象経費は、1件50万円以上の支払を要するものについては原則、2者以上の相見積を取得する必要があります。相見積の内、最低価格を提示した者を選定しなければなりません。安ければいいものではありませんが、補助金についてはそういう考え方です。
ただし、
- 50万未満の案件でも可能な範囲で相見積取得
- いずれにしても最低1者からの見積は必須
- 外注費、委託費等の科目によっては、50万未満でも相見積が必須
○相見積が不要な場合
- 見積を依頼したが、全ての業者から断られた
- 専門家活用でM&A仲介費用がレーマン表に算出された以下
- 専門家活用のシステム利用料で、成功報酬制のマッチングサイトに登録して成功報酬を申請する
- 専門家活用のM&A仲介費用で、公募要領日前に専任条項がある委任契約を締結し、補助事業期間中に締結した基本合意又は最終契約に基づく中間報酬又は成功報酬
- 日本国内で選定先以外の者が提供できないサービス
以上になります。
細かいことは気にせず、とにかく50万以上は相見積、どんな経費でも見積は必須と覚えておいてください。