1、安心、確実な公正証書遺言
公正証書遺言とは、全国に約300ヶ所ある公証役場にいる公証人に、自分が口述した遺言内容を書面にしてもらう遺言のことです。公証人は、裁判官などを経験した法律実務家から法務大臣が任命した公務員です。作成する遺言の要件等を確認し、署名もしてくれますので、遺言が無効になることはまずありません。
また、遺言を公証役場で保管してくれますので、偽造や変造、紛失といった危険がありません。
2、公正証書遺言作成の手順
@まず遺言の内容を考える
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言を口述して、遺言書を作成してもらいます。
実際には、遺言内容を事前に公証人と打ち合わせをします。遺言の内容案を書いて公証人に持っていくことが多いですが、わからない方は資料等を持参して相談に行っても大丈夫です。
自分で遺言案を書けない、よくわからない方は、弁護士や行政書士などの専門家に相談すると公証人とのやりとりなどを支援してくれます。
A遺言作成当日の手続について
署名当日は、公証役場に遺言者と証人2人以上を連れていきます。
証人には、@未成年者、A推定相続人、受遺者とその配偶者及び直系血族、B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人はなれません。不正を防止するためです。
公証人が、遺言者の口述したものを書面にして(事前に打合せをしている場合は書面ができあがっていることが多い)、これを遺言者及び証人が記述が正確であることを承認して署名押印し、最後に公証人も署名押印して手続は終了します。
できた公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本、必要な数の謄本を遺言者たちが受け取ります。
B遺言者が公証役場に行けないとき
公証人が、病院や老人ホームなどに出張して、遺言を作成してくれます。
ただし、公証人に支払う手数料が増額となり、これ以外に公証人の日当と交通費は負担しなければなりません。
なお、代理人のみが公証役場に行って公正証書遺言を作成することはできません。
C公正証書遺言の撤回や変更
公正証書遺言の撤回や変更をする場合には、特に公正証書遺言である必要はなく、自筆証書遺言や秘密証書遺言によってでもできます。

