公正証書遺言の作り方

1、安心、確実な公正証書遺言

 公正証書遺言とは、全国に約300ヶ所ある公証役場にいる公証人に、自分が口述した遺言内容を書面にしてもらう遺言のことです。公証人は、裁判官などを経験した法律実務家から法務大臣が任命した公務員です。作成する遺言の要件等を確認し、署名もしてくれますので、遺言が無効になることはまずありません。

 また、遺言を公証役場で保管してくれますので、偽造や変造、紛失といった危険がありません。

 

2、公正証書遺言作成の手順

 

@まず遺言の内容を考える 

 公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言を口述して、遺言書を作成してもらいます。

 実際には、遺言内容を事前に公証人と打ち合わせをします。遺言の内容案を書いて公証人に持っていくことが多いですが、わからない方は資料等を持参して相談に行っても大丈夫です。

 自分で遺言案を書けない、よくわからない方は、弁護士や行政書士などの専門家に相談すると公証人とのやりとりなどを支援してくれます。

 

A遺言作成当日の手続について 

 署名当日は、公証役場に遺言者と証人2人以上を連れていきます。

 証人には、@未成年者、A推定相続人、受遺者とその配偶者及び直系血族、B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人はなれません。不正を防止するためです。

 公証人が、遺言者の口述したものを書面にして(事前に打合せをしている場合は書面ができあがっていることが多い)、これを遺言者及び証人が記述が正確であることを承認して署名押印し、最後に公証人も署名押印して手続は終了します。

 できた公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本、必要な数の謄本を遺言者たちが受け取ります。

 

B遺言者が公証役場に行けないとき 

 公証人が、病院や老人ホームなどに出張して、遺言を作成してくれます。

 ただし、公証人に支払う手数料が増額となり、これ以外に公証人の日当と交通費は負担しなければなりません。

 なお、代理人のみが公証役場に行って公正証書遺言を作成することはできません。

 

C公正証書遺言の撤回や変更

 公正証書遺言の撤回や変更をする場合には、特に公正証書遺言である必要はなく、自筆証書遺言や秘密証書遺言によってでもできます。

公正証書遺言作成に必要な書類

 遺言する内容や個々の事案によって変わりますが、一般的には下記の資料が必要となります。

 事前に公証役場に尋ねておくと、必要書類等を案内してくれます。

・遺言者本人の印鑑登録証明書

 遺言者本人を確認するためのものです。実印も一緒に必要です。印鑑登録をしていない場合などは、免許証などで確認しているようです。

 なお、印鑑登録証明書は発行後3ヶ月以内のものが必要です。

・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

 本籍地の市町村役場で取得できます。遺言者と相続人との相続関係を明らかにし、遺留分の侵害などがないかを調査します。

・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票

 遺贈を受ける人を特定するために必要です。遺贈を受けるのが法人の場合は、商業登記簿謄本が必要です。

・財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

 不動産を特定し、表示を正確にするために必要です。

・その他の財産情報

 預貯金や、国債や株式があればその情報が必要です。

証人2人

 作成当日に立会います。事前に、証人予定者の氏名、住所、生年月日及び職業の情報を公証人に伝えておくのが一般的です。

 証人になってくれる人が見つからないときは、費用はかかりますが公証役場で紹介してくれますし、行政書士や弁護士などの専門家も引き受けてくれます。

公正証書遺言の手数料(公証役場・概要)

目的財産の価額 公証人手数料額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については、下記のように加算

1億円を超え3億円まで

5000万円ごとに

43000円に1万3000円を加算

3億円を超え10億円まで

5000万円ごとに

95000円に1万1000円を加算

10億円を超える部分

5000万円ごとに

249000円に8000円を加算