平成16年の法改正で、在留資格取り消し制度が定められました。
これは、虚偽申立や偽変造文書の提出が増加したためです。
取り消し原因として、@偽りその他不正手段で上陸許可を受けた者、A在留目的、在留活動を偽
って許可を受けた者、B不実記載等によって許可を受けた者、C在留活動を継続して3ヶ月以上
行っていない者(正当な理由がある場合は除く)等があります。
上記理由に該当した場合、退去強制等の処分がなされます。
平成16年の法改正で、在留資格取り消し制度が定められました。
これは、虚偽申立や偽変造文書の提出が増加したためです。
取り消し原因として、@偽りその他不正手段で上陸許可を受けた者、A在留目的、在留活動を偽
って許可を受けた者、B不実記載等によって許可を受けた者、C在留活動を継続して3ヶ月以上
行っていない者(正当な理由がある場合は除く)等があります。
上記理由に該当した場合、退去強制等の処分がなされます。
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